住所登録できる条件とは
住所は、生活の本拠と呼ばれる実際に生活している場所に置くことが可能で、居住実態がない住所で虚偽の住民登録を行った場合、5万円以下の過料を科されるおそれや職権消除といって、住所を取り消されるおそれがあります。
生活の本拠に該当するためにはその住所の場所が、日常生活ができる状態で、寝泊りするための生活用品が存在するなど、実際に住める状態であることが必要です。
レンタルオフィスとは
レンタルオフィス(仮想事務所)は、他人が使用できない自分専用の個室を利用できるサービスになります。特徴は、自分専用のスペースがあるため、パソコン・備品・書類等は置いたままにすることができます。
加えて、住所や電話番号を法人登記やサイトの表記など公的手続きにも利用することができます。
尚、共有のフリーアドレスのスペースしかないのがコワーキングスペースになります。
0. 自分専用のスペースの利用
1. 住所名義貸し(法人登記)
2. 荷物受取代行
3. FAX送受信
4. 転送電話(携帯電話等に転送)
5. 電話受付代行
6. 共有会議室
※多くの業者がプランによって2~6は選択制になっています。
レンタルオフィスで住民票登録できる場合は?
1. 居住のための場所があること
事務所やレンタルオフィスに住民票を移すには、そのスペースで実際に生活している必要があります。
レンタルオフィスの場合、住所名を借りて、日中仕事をしているだけではなく、そこに勤務外も居住している状態で、寝具などがあり、寝泊まりできる居住実態を示すことができ、生活の本拠と主張できる状態にしておく必要があります。
2. 賃貸契約で許可されていること
居住して住民票を移すためには、貸主の許可を得る必要がありますが、多くのレンタルオフィスでは、貸し出した住所で住民票の登録を行うことは禁止されています。
レンタルオフィスに住民票を移したい場合は、賃貸契約で許可されているか契約文言を事前に確認し、許可されていなかったり、明記されていない場合は、貸主に直接確認することが望まれます。
※家主の承諾がない場合は、オフィスビル、ホテル、ウィークリーマンションなどは、役所側の判断で住民票を設定できない物件が存在します。
3. 自治体から了承を得ること
自治体は、その管轄区域において、住民登録可能な物件か否かを把握しています。そのため、商業施設、公共の建物など、居住用の建築物以外の建物には住民登録は出来ない仕組みになっています。
しかしながら、自治体がすべての事象を把握しているわけでもないため、住民票異動の申請時に何もいわれたかった際や、居住実態を説明できた場合は、住民登録が通る可能性もあります。
会社事務所や店舗に住民票を置く方法
上記のレンタルオフィスと同様の要件になります。1. その場所で実際に生活していること、2. 賃貸契約で許可されていること、3. 自治体からの了承を得ること(却下されないこと)が必要になります。
特に、事務所の場合で、居住用のマンションを事務所として利用されているときは、実際に住むことも可能であるため、すんなりと事務所に住民票が置けるようになると想定されます。
コワーキングスペースに住民票を置けるのか
共有のフリーアドレスのスペースしかないのがコワーキングスペースですので、居住用スペースがないため、住民票を置ける場所としての要件を満たしていません。
ヴァーチャルオフィスは住民票を移せる場所なのか
契約違反や法令違反になる可能性も
なお、賃貸オーナーに無断で住民票登録をした場合、確認のために役所から賃貸オーナーに連絡された場合に、違約金の請求や契約違反で契約解除をされる恐れもあります。
また、居住実態がない状態で住民登録を行った場合、法令に抵触する可能性もあるため、十分にご留意ください。