住民票登録するためには
住所は、生活の本拠と呼ばれる居住の実態がある場所に置くことが可能で、実際に住んでいない住所で虚偽の住民登録を行った場合、5万円以下の過料を科されるおそれがあります。
生活の本拠に該当するためにはその住所の場所が、水周り等の施設や寝泊りするための寝具が存在するなど、実際に居住できる状態であることが必要です。
バーチャルオフィスとは
バーチャルオフィス(仮想事務所)は、住所のレンタルサービスになります。
実際に物件を借りることなく事務所としての住所や電話番号といった情報を名刺・Webサイトに記載することができ、また税務手続き、法人登記など公的手続きにもその住所を利用することができます。
加えて、千代田区や銀座などの一等地の住所に格安で法人登記することで、会社のブランド力を強化することも可能になります。
1. 住所名義貸し
2. 荷物受取代行
3. FAX転送(メール等で受取、ネットから送信)
4. 転送電話(携帯電話等に転送)
5. 電話受付代行
6. 会議室(共有デスクスペース)
※多くの業者がプランによって2~6は選択制になっています。
バーチャルオフィスで住民票登録できない理由一覧
1. 居住のための場所がない
レンタルオフィスで、個別の常時借りれるコワーキングスペースや会議室があれば状況は変わりますが、バーチャルオフィスの場合、住所名を借りているだけで、そこに居住する場所、寝泊まりできる居住実態を示せる場所がなく、生活の本拠といえないため、住民票の登録ができない一因となります。
2. 賃貸契約で許可されていない
居住して住民票を移すためには、貸主の許可を得る必要がありますが、バーチャルオフィスでは、貸し出した住所で住民票の登録を行うことは禁止されています。
※居住物件になった場合、借地借家法が適用され貸主に不利になる事と、そもそも居住地区以外の商業地区の物件を居住用賃貸物件として貸し出すことが法令違反に該当する可能性があるためです。
3. 自治体が許可しない
自治体は、その地域において住民登録可能な建物か否かを把握しています。そのため、商業施設、公共の建物など、戸建や共同住宅以外の建物には住民登録は出来ない仕組みになっています。
※運よく自治体が把握してなければ住民登録が通る可能性もあります。
私書箱も住民票の移動はできない
郵便局の運営する私書箱や私設私書箱も、上記のバーチャルオフィスと同様に居住実態を示せないことなどから、住民票を移動させることができなくなっています。
住民票も置ける私設私書箱も
個人運営で、ルームシェアのような形態をとり、住民票も置いてもよい、住民票の登録許可をしている私設私書箱もあるようですが、居住実態がない状態の場合は、法令に抵触する可能性があるため、ご留意ください。