子どものパスポート代理申請に必要書類、取得方法
子供(未成年者・20歳未満の未婚者)が申請する場合通常のパスポート申請と大きく異なる箇所は、
「署名」、「写真」、「料金」になります。
通常のパスポート取得方法については、以下をご参照ください。
(参考)Q.パスポートの申請取得方法、更新、必要書類を教えて下さい。
5年用・10年用
20歳未満の方は5年用有効のパスポートのみ申請ができます。
法定代理人署名
申請書裏面の「法定代理人署名」欄に、親権者(父母又はそのいずれか一方)又は後見人が署名する必要があります。
※親権者又は後見人が遠隔地に在住し、申請書に署名ができない場合には、親権者本人又は後見人の署名のある同意書を提出する必要があります。その他親権者又は後見人の署名を得ることができない事情がある場合には、各都道府県のパスポートセンターに確認をして下さい。
申請者署名
「申請者署名」と「所持人自署」欄に、申請者が未就学の乳幼児で本人が署名できない場合は、法定代理人としてその親権者若しくは後見人が代理署名することになります。
そして、以下のように、「申請者氏名」の下に「記入者の氏名」と「申請者との関係」を記入します。
尚、実際の海外渡航に代理署名した方が必ずしも同行する必要はありませんが、実務上は、父親・母親どちらが海外に連れていく可能性が高いかで判断するといいかもしれません。
例:
鈴木 こども
鈴木 一太郎(父)代筆
また、申請者が小学生以上で、漢字による署名が難しい場合は、平仮名のみでも、平仮名と漢字が混ざっても構わないので本人が署名します。
本人確認書類
子供の本人確認書類(健康保険証・母子手帳等)以外に、法定代理人(親)の免許証などの本人確認書類が必要です。
写真
子供の小さな顔はパスポートの規格から外れてしまうこともあり、不適当と思われる写真については係員の判断ではねられることがあるため、注意が必要です。
また、デジカメで自分で撮影をすると、顔に影が映ってしまうことがあります。また、パスポート用の写真は無背景でなくてはなりません。この2点を満たさずに、受理されないケースが多いとのことです。
(1)写真館で撮影する場合、首が座っていない赤ちゃんの場合は、対応していないこともあるので、事前に撮影が可能か確認しておくとよいでしょう。
(2)スピード写真の場合、椅子の位置が上下できますが、子供の顔は小さいため、ちょうど規格内の大きさになるよう気を付けて撮影ください。
(3)首がまだ座っていない赤ちゃんの場合、無地のシーツを後ろに敷いて、顔に影が当たらないように、上から撮影するとよいでしょう。赤ちゃんが泣いていない、笑っていない、指しゃぶりをしていない状況で撮影ください。
受領(受け取り)
パスポートの受け取りには年齢に関係なく、申請者本人が出向く必要があります。小さな赤ちゃんでも同じで、代理人(親)のみでの受け取りはできません。
本人確認として生年月日を聞かれることがありますが、乳幼児の場合は、親が代理で答えます。小学生の場合は、暗記させておいて下さい。
手数料
12歳未満の場合、手数料が少し安くなっています。その12歳という年齢は、「年齢計算に関する法律」(明治35年法律第50号)により決まります。この法律によれば、年齢は誕生日の前日に1歳加算され、12回目の誕生日の前日に12歳となります。このため、手数料の減額措置は、12回目の誕生日の前々日までに申請を行った方に対し適用されるので、誕生日前後に申請に行く方はご留意下さい。
旅券の種類 | 都道府県収入証紙 | 収入印紙 | 合計 |
10年間有効な旅券(20歳以上) | 2,000円 | 14,000円 | 16,000円 |
5年間有効な旅券(12歳以上) | 2,000円 | 9,000円 | 11,000円 |
5年間有効な旅券(12歳未満) | 2,000円 | 4,000円 | 6,000円 |
(参考)申請書の代理人による代理提出
申請者が配偶者、二親等以内の親族、その他の代理人に依頼して申請書を提出する場合においても、「所持人自署」欄等は、申請者本人が記入しなければなりません。その部分に関しては、本人が記入の上、パスポート申請の必要書類と一緒に、各都道府県のパスポートセンター申請窓口に提出して申請を行う必要があります。
代理人も、本人確認書類が必要となります。
※代理人による提出が認められない場合もあります。詳しくは各都道府県のパスポートセンター申請窓口に確認をして下さい。また、代理人による申請書提出を行った際、パスポート申請窓口において、申請者本人による確認を求められる場合があります。その場合は、申請者本人が窓口に出向くようにして下さい。
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