年齢計算ニ関スル法律【法令】

判例/法令/用語解説

年齢計算ニ関スル法律


公布:明治35年12月2日法律第50号
施行:明治35年12月22日
1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
2 民法第143条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
3 明治6年第36号布告ハ之ヲ廃止ス


民法 第143条(暦による期間の計算)

1 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。


年齢が1歳加算されるのは誕生日当日からではありません。

年齢の数え方は「年齢計算に関する法律」により、民法143条を適用するということになっており、法律的には誕生日の前日午後12時に1歳年齢が加算されることになります。
そのため、1日生まれには、実際の誕生日月の前の月に1歳年齢が繰り上がってしまうことから、ややこしいことが沢山存在します。

(1)年金や保険において月単位で満年齢を算出する場合
例えば、年金も正確には19歳11カ月目から払わなければならない。但し、支給も1カ月早い。

(2)選挙
満20歳で選挙権を得ることができる。
例えば投票日が4月1日の場合、4月2日の誕生日で20歳となる人は選挙権があるということになる。
但し、不在者投票はできるが、満20歳になっていないので、期日前投票はできない。

(3)午後12時
正午は、「午後0時」か「午前12時」
真夜中(正子)は、「午前0時」か「午後12時」

(4)「午前・午後」の定義
「午前・午後」の呼び方の定義を調べるとは、明治5年11月9日の「太政官達(だじょうかんたっし)第337号」という通達に遡ることができます。
この通達を確認すると、真夜中に対しては「午前0時」「午後12時」という2つの呼び方が記載されていますが、正午に対しては「午前12時」という呼び方だけしか記載されていません。「午後0時」という呼び方は、この通達には定義されていないため、法律で定義されていない呼び方になるそうです。

(4)太政官達 第337号
太政官達 第337号

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