代表取締役社長の住所の調べ方、登記簿の非公開・バレない方法

登記簿謄本

 自分の住所が登記簿に記載されると、不特定多数の人に自分の住所を知られることになりますが、プライバシー保護の観点から、住所を知られたくない方、隠す方法を知りたい方も多くいることと思います。

 そのため、今回は取引先の社長の住所の調べ方法人登記簿に記載されている住所を隠したい方への対策を説明いたします。

代表者住所の登記簿記載の義務

 代表者、代表取締役(社長)の住所は、法人登記簿、商業法人登記事項証明書(謄本・全部事項証明書・現在事項証明書)の登記事項となっており、住所の記載が義務とされています。

 法令上、以下の登記簿のように、役員に関する事項の欄の代表取締役に関しては、その住所を記載しなければなりません。

全部履歴事項証明書の代表取締役住所

法人登記簿の代表取締役の住所

法務省の記載マニュアルには「住民票の住所」を記載するように指示があります。
変更登記記入例
 この理由としては、行政上の通知、法人税等の税務関係通知、訴訟等が起こった際に裁判に関する訴状送達などの通知を確実に受け取れ、意思疎通ができる住所地である必要があるためになります。

代表取締役のマンション名・部屋番号を省略する方法

 代表取締役の住所として、法令で登記義務が定められているのは「号」(住居番号)までの部分であり、マンション名や部屋番号(方書:かたがき)に関しては、記載が必須ではないため、省略することが可能になっています。

 詳細な住所を省略して登記を希望されている場合は、自宅や会社近くに別途借りたマンションに住民票を移し、住民票や印鑑登録証明書を取得し、その記載を確認してみてください。

 プライバシーを保護するためにも、許容される範囲で省略することをお薦めします。

代表のマンション名・部屋番号は省略が可能

 尚、戸建てや一軒家の住所に関しては省略できない場合が多い点をご留意ください。

代表者の住所から方書(マンション名・部屋)を隠す方法

 プライバシーの観点から、住民票やマイナンバーカードの住居表示にマンション名や部屋番号を書きたくない場合もあると思います。

 自治体によって判断が異なりますが、住民票や印鑑登録証明書の住所表記から、方書を省略する申請を行うことで、変更が可能な自治体もあるため、詳細な住所を省略されたい場合は、自治体に問い合わせてみる方法もあるかと思われます。

印鑑証明の住居表示からマンション名・部屋番号を省略する事例

印鑑証明の住所から方書を省略する方法

住民票の住居表示からマンション名・部屋番号を省略する事例

住民票から方書を削減する方法

法人の住所を代表取締役の住所として登録をする

 会社を立ち上げた際、1日のほとんどを会社で過ごされている方は多いと思います。

 そのような場合は、住所は生活の本拠を登録することとなっているため、会社の住所を自分の住所として登録することも可能になります。特に会社で寝泊まりをしている事実があれば、認められる可能性は高いと思われます。

 但し、会社住所が居住区域でない場合は住所登録が認められないことと、そもそも、生活の本拠でないのであれば、虚偽の申請になるため、罰せられる可能性があることをご留意ください。

代表取締役は別で設置し、株主として実質会社を運営する

 代表取締役にならずとも、株式の過半数を保有しているのであれば、オーナー(株主)として別の方を代表取締役に就任させ、会社を運営することで、実質的に代表者と同様の立場をとることが可能です。

 また、自分と身内等を取締役に就任させ、取締役会も過半数を支配することで、より会社の運営も安定化すると思われます。尚、取締役は登記簿に住所の記載欄がなく、住所記載の義務がありません。

社長の住所を調べる方法(法人登記情報をネットで)

 登記情報提供サービスで、クレジットカードさえあれば、商業・法人登記情報の履歴事項全部証明書が334円で入手が可能になっています。

 PDFでダウンロードできますので、すぐ代表者などの情報が確認可能になります。

法人登記簿をネットで調べるサイト

登記情報提供サービス
登記情報提供サービスは,登記所が保有する登記情報をインターネットを通じてパソコン等の画面上で確認できる有料サービスです。

法務局で確認を行う

 登記情報提供サービスに登録するのが手間という方は法務局で直接確認を行う方法もあります。こちらに各県の法務局の住所を記載していますが、県内に10程度法務局があるため、自宅の近くにある場合は、直接確認に行く方が簡便かもしれません。

 窓口で交付される登記事項要約書の「役員に関する事項」の欄に住所が記載されています。

管轄のご案内:法務局

 住所を確認できた後は、グーグルマップ等で検索を行うか、そちらで住所が確定しない場合は、法務局に備え付けてあるゼンリンの「ブルーマップ住宅地図」で地番、部屋番号、居住者の表示を確認することで、居住場所も正確に把握することができます。

 また、ゼンリンのブルーマップは該当住所のページをネットで購入することも可能です。

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参考:上場企業社長の住所(変更報告書より)

 上場企業の代表者の事例になりますが、法人登記簿や大量保有報告書(変更報告書)に住所が記載されている例になります。

 こちらは、EDINET(エディネット:金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)で調査が可能となっています。

上場企業の代表者の住所

上場企業の代表取締役の住所のGoogleマップ

社長以外の取締役・監査役などの役員の住所を調べる方法

 会社法911条3項14号により、代表取締役の氏名及び住所は登記の義務があるのですが、それ以外の取締役は氏名の記載だけでよいとされています(同項13号)。そのため、登記簿では確認ができません。

 調査したい取締役の方が、別の会社の代表取締役に就任していれば、登記簿を閲覧することにより、確認することが可能になります。

参考URL

Q.代表者の住所変更の都度、登記簿の変更義務があるか教えて下さい。

コメント

  1. I より:

    質問があります。
    株式会社の代表取締役の住所を変更した場合、変更前の住所は登記簿に掲載されるのでしょうか?

    • 管理人 より:

      コメントのご記載ありがとうございます。
      全部履歴事項証明書においても、変更前の代表取締役の住所は記載されません。

      そもそも、代表取締役の住所が登記簿に記載される理由としては、法人へ裁判等の書類を送付できるようにするためになります。
      旧住所を記載していても、何ら現在の債権者の保護に繋がるわけではないためです。

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