Q.パート妻の月収が108,334円を超えても扶養対象にできるか

月108,334円超でもパート妻を扶養にできるか扶養
月108,334円超でもパート妻を扶養にできるか

月収108,334 円超で扶養対象にできるか

パート勤務の妻は、月によって、130万円÷12ヶ月=108,334 円を超える月もありますが、年間収入で130万円未満になる予定ですが、被扶養者(扶養の範囲内)として、認定を受けることは可能ですか?

 アルバイトやパートのように月単位で得られる収入がある場合は、年額に加えて月額でも扶養認定の可否を判断をします。そのため、年収が130万円未満であっても、月額108,334 円以上ある場合には、基本的にはその月の扶養は取消しになります。

 しかしながら、108,334円を超える月と超えない月が短期間に交互にあり、扶養の認定と取消をその都度繰り返し行った場合、加入する健康保険先もその都度変更することとなり、社会保険の制度上好ましいものではありません。

 そのため、給与月額が108,334円以上となることが一時的ではなく、恒常的と判断できる場合に認定を取り消すことになります。尚、恒常的と判断する基準としては、3か月連続し108,334円以上になった場合に該当するものとし、翌月(4か月目)の初日をもって扶養認定取消しとなります。

 但し、例え変動給であったとしても、労使間での契約内容(給料額・勤務時間・勤務日数等)により当初から、月額108,334 円以上であることが明らかである場合は、3ヶ月間の経過状況を見るまでもなく、就職日から扶養の認定が取り消しとなります。

 また、3ヶ月連続して108,334円以上に期間がなくても、1年間の累計金額が130万円を超えた場合、超えた月の翌月の初日より扶養の認定が取り消しとなるため、被扶養者の収入の把握については、注意が必要です。

給与収入の認定基準のイメージ図

給与収入の認定基準について

参考リンク

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