Q.口コミサイトに自分若しくは他人に依頼して、自己の会社、店、商品の口コミを書き込む場合は、景品表示法が禁止する不当表示に該当する場合があるか?
A. 該当する可能性があります。
下記のため、自己(自分、従業員、依頼した業者並びに無報酬で依頼した他人)によって、自社、自己の店、自己の商品の口コミを口コミサイトに書き込む、または書き込ませる場合は、「表示」に該当するため、その書き込みが優良誤認・有利誤認に該当する場合、景品表示法に違反する可能性があるため、注意が必要になります。
不当景品類及び不当表示防止法
不当景品類及び不当表示防止法第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
(優良誤認表示の禁止)
一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの(有利誤認表示の禁止)
景品表示法
二 商品又は役務の
価格その他の取引条件について、実際のもの又は
当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも
取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される
表示であつて、
不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=337AC0000000134
不当景品類及び不当表示防止法第二条の規定により景品類及び表示を指定する件
(昭和37年 6月30日公正取引委員会告示第 3号)
改正 平成10年12月25日公正取引委員会告示第20号
平成21年 8月28日公正取引委員会告示第13号不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第二条の規定により、景品類及び表示を次のように指定する。
2 法第二条第四項に規定する表示とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に関する事項について行う広告その他の表示であつて、次に掲げるものをいう。
五 情報処理の用に供する機器による広告その他の表示(インターネット、パソコン通信等によるものを含む。)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/public_notice/pdf/100121premiums_6.pdf
インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項
(平成23年10月28日 消費者庁)
一部改定 平成24年5月9日 消費者庁口コミサイト
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/pdf/120509premiums_2.pdf
(4) 景品表示法上の留意事項
○ 商品・サービスを供給する事業者が、口コミサイトに口コミ情報を自ら掲載し、又は第三者に依頼して掲載させる場合には、当該事業者は、当該口コミ情報の対象となった商品・サービスの内容又は取引条件について、実際のもの又は当該商品・サービスを供給する事業者の競争事業者に係るものよりも著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認されることのないようにする必要がある。
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