Q.不妊治療費用の助成金の申請方法、医療費控除について教えて下さい。

住民税/住所/世帯/助成金

Q.不妊治療費用の助成金の申請方法、医療費控除について教えて下さい。

概要

子どもを望んでいるにもかかわらず、子宝に恵まれない夫婦はおよそ約一割、およそ200万組も存在していると言われており、不妊治療を受ける夫婦は年々増加傾向にあります。

不妊症は病気と認められないため、医療保険適用外となっています。また、不妊治療の費用としては、おおよそ以下の金額となっており、不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)については、1回の治療費が100万円程度と高額であり、2回も、3回も挑戦し、200万も300万もかけてもうまくいかずに結局子どもを持つことを諦めざるを得ない夫婦も少なくありません。
(1)不妊検査に20万円
(2)人工授精手術に30万円
(3)体外受精に100万円(成功率は30%以下)

そこで、これらの治療を受ける夫婦の経済的負担を軽減するため、医療保険が適用されず、高額な医療費がかかる配偶者間の特定不妊治療(体外受精や顕微授精)に要する費用の一部の助成制度が存在しています。

不妊の特定治療支援事業について

▽対象となる治療法
指定医療機関で受けた体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」といいます)

▽助成の対象者
特定不妊治療以外の治療方法では、妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと指定医療機関の医師に診断された、法律上の婚姻をしているご夫婦が対象となります。

▽給付の内容
1年度あたり1回15万円、2回までとし、通算5年支給

▽所得制限額
730万円(夫婦合算の所得ベース)

▽指定医療施設
事業実施主体において医療機関を指定
指定医療機関一覧

▽事業実施主体
都道府県、指定都市、中核市(厚生労働省は、都道府県、指定都市、中核市に事業の費用を補助)

指定都市全20市(札幌市、仙台市、横浜市、川崎市、相模原市、さいたま市、千葉市、新潟市、名古屋市、浜松市、静岡市、大阪市、神戸市、京都市、堺市、広島市、岡山市、福岡市、北九州市、熊本市)

▽申請方法
詳細は各自治体へ

医療費控除について

国税庁の「不妊症の治療費・人工授精の費用」の以下の質問回答ページに対象となるとの記載があります。
ご参考になさって下さい。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/37.htm

国税庁HPより

【照会要旨】
 不妊症の治療費や人工授精の費用は、医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】
 医師による診療等の対価として支払われる不妊症の治療費及び人工授精の費用は、医療費控除の対象となります。

【関係法令通達】
 所得税法施行令第207条

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