戸籍事務取扱準則制定標準
平成16年4月1日付け
法務省民一第850号民事局長通達
改正 平成20年4月7日民一第1184号
▼第3章 許可申請及び照会
(職権による戸籍の訂正・記載の許可申請)
第22条 法第24条第2項又は第44条第3項若しくは第45条の規定によって戸籍の訂正又は記載の許可を得るときは、付録第19号書式による。
(届書類の受理照会)
第23条 届書類(届書、申請書その他の書類をいう。以下同じ。)の受理について疑義が生じたときは、その受理について照会しなければならない。
2 前項の照会をするときは、付録第20号書式による。
▼第4章 経常事務
(執務時間外の取扱い)
第24条 休日又は執務時間外に戸籍の届出並びに不受理申出及び取下げ(以下この条において「届出等」という。)があったときは、これを受領しなければならない。
2 前項の届出等に係る届書等については、次の各号に定める種類ごとに、それぞれ次の各号に定める事項の記載をしなければならない。
一 届出によって効力を生ずべき認知、縁組、離縁、婚姻又は離婚の届書 受付の日時分、市区町村の窓口に出頭した者を特定するために必要な事項の確認及び通知の有無
二 一以外の届書 受領の日時
三 不受理申出及びその取下書 受付の日時分及び市区町村の窓口に出頭した者を特定するために必要な事項の確認
(口頭届出の処理)
第25条 法第37条第2項の規定によって口頭の届出を筆記したときは、その書面の適当な箇所に、付録第21号記載例によって、その旨を記載する。
(代理人による口頭届出)
第26条 法第37条第3項の規定によって代理人から口頭の届出がされたときは、代理権限を証する書面の提出を求めなければならない。
(郵送された届書類を受理したときの処理)
第27条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便によって送付 された届書類を受理したときは、受付帳の備考欄に「 年 月 日(封筒に施されている通信日付印中の年月日)郵送」と記載するとともに、封筒に届出事件名、受付の番号及び年月日を記載して、これを届書に添付しなければならない。
(文書の発収方法)
第28条 文書を発送したときは、戸籍発収簿に所要の事項を記載しなければならない。
2 文書を収受したときは、その文書に付録第22号ひな形の印判を押し、その各欄に所要の記載をするとともに、戸籍発収簿に所要の事項を記載しなければならない。
3 戸籍発収簿以外の帳簿に記載した文書については、戸籍発収簿への記載を要しない。
(届書類の受付及び処理印の規格・押印箇所)
第29条 届書類を受理し、又はその送付を受けたときは、必要に応じ、その届書類の初葉右側上部その他の適当な箇所に、付録第23号ひな形の受付印及び処理印を押さなければならない。
2 規則第20条第1項の規定によって受付の番号及び年月日を記載するときは、前項の受付印の所定の欄に記載する。
3 戸籍の記載その他の処理をしたときは、その都度、第1項の処理印の所定の欄に取扱者の認印を押さなければならない。
(即日に受理・不受理の処分ができない場合の届書類の処理)
第30条 届書類について即日に受理又は不受理の処分ができないときは、その届書類に受領の年月日を記載し、戸籍発収簿にその旨を記載しなければならない。
2 前項の届書類について受理又は不受理の処分をしたときは、その旨を戸籍発収簿の備考欄に記載しなければならない。
(届書類の不受理)
第31条 届書類について不受理の処分をしたときは、その届書類を届出人等に返戻し、不受理処分整理簿に処分及び返戻の年月日、事件の内容並びに不受理の理由を記載しなければならない。
(追完届等を受理した場合の受付帳の整理)
第32条 法第26条(本籍分明届)、第45条(追完)、第59条(棄児の引取り)、第65条(認知された胎児の死産届)、第92条第2項若しくは第3項(本籍不明者又は認識不能者の分明報告又は死亡届)又は規則第43条(同一事件についての各別の届出)の届書類を受理したときは、その届書類及び先に受理した届書類について、それぞれ受付帳の備考欄に「 年 月 日受付第 号参照」と記載しなければならない。
(届書類の補正)
第33条 届書類を受理した後に軽微な不備を発見した場合において、法第45条の規定にかかわらず、戸籍の記載をすることができるときは、その届書類に付録第24号書式例の符せんを付し、又は同書式例の印判を余白に押す。
(本籍地変更後に届書類を受理した原籍地の処理)
第34条 規則第41条第1項の規定によって原籍地の市町村長が届書類を新本籍地の市町村長に送付するときは、付録第25号書式例の符せんを付し、又は同書式例の印判を余白に押すとともに、受付帳の備考欄にその旨を記載しなければならない。
(届書類の他の市町村長への送付方法)
第35条 規則第25条から第29条までの規定によって他の市町村長に届書類を送付するときは、必要に応じ、その届書類の初葉右側上部その他の適当な箇所に付録第26号ひな形の印判を押さなければならない。
2 前項の届書類を送付するときは、その届書類の所要欄に発送の年月日及び発送者の職名を記載し、受付帳の備考欄に発送の年月日を記載しなければならない。
(届書類の整理及び管轄局への送付方法)
第36条 規則第48条第1項の規定によって届書類をつづるときは、丁数を記入し、付録第27号様式の表紙及び目録を付けなければならない。ただし、同項ただし書の場合には、目録に代えて受付帳の写しを付けることができる。
2 規則第48条第2項の規定による本籍人に関する届書類の送付は、各月分をその翌月の二十日までに行う。
(戸籍の記載不要届書類の保存方法)
第37条 規則第50条第1項の規定によって戸籍の記載を要しない届書類を保存するときは、届出によって効力を生ずるものとその他のものとを各別にし、付録第28号様式の表 紙及び目録を付けてつづらなければならない。
2 本籍が明らかでない者又は本籍がない者に関する届書類は、付録第29号様式の表紙及び目録を付けてつづり、法第26条の本籍分明の届出又は法第92条第2項の本籍分明の報告若しくは同条第3項の死亡の届出があるまで保存しなければならない。
(胎児認知届書の処理)
第38条 胎児認知届書は、付録第30号様式の表紙及び目録を付けてつづり、出生の届出又は法第65条の認知された胎児の死産の届出があるまで保存しなければならない。
2 胎児認知の届出を受理した後、出生の届出又は法第65条の認知された胎児の死産の届出がある前に、母の本籍地が他の市町村に転属した場合には、従前の本籍地の市町村長は、胎児認知届書の謄本を作成し、その届書を新本籍地の市町村長に送付しなければならない。この場合においては、胎児認知届書の謄本は、非本籍人に関するものとして保存しなければならない。
(市町村長限りの戸籍訂正書)
第39条 市町村長限りの職権で戸籍の訂正をするときは、付録第31号書式の訂正書を 作成しなければならない。
(棄児発見調書)
第40条 法第57条第1項の規定によって棄児発見の申出があったときは、その旨を戸籍発収簿に記載しなければならない。
2 法第57条第2項の規定によって棄児発見調書を作成するときは、付録第32号書式による。
(簡易裁判所への失期通知)
第41条 規則第65条の規定によって届出期間を経過してされた届出の通知を簡易裁判所にするときは、付録第33号様式による。
2 前項の通知をしたときは、届書又は申請書に失期通知済みである旨を記載しなけれ ばならない。
(国籍選択に関する通知)
第42条 法第104条の3の規定によって国籍選択に関する通知をするときは、付録第34号様式による。
第43条以下(省略)
コメント