本人通知制度導入の背景
本人以外の第三者(代理人や弁護士等を含む)からの請求であっても、住民基本台帳法や戸籍法に基づく正当な理由があれば、身分証明書等による本人確認がなされた上で、住民票の写しや戸籍謄本が交付されます。全国的には、この制度を悪用して、不正請求が行う事例が発生していることから、不正請求の抑止又は早期発見を目的に、住民票の写し等が本人以外の第三者に交付されたときに、その事実を本人に通知する「本人通知制度」を導入する市町村が増えつつあります。
本人通知制度とは
(1)本人通知制度は、市町村が、住民票の写しや戸籍謄本などを、代理人や第三者に交付した場合に、希望する本人(事前に市町村への登録が必要)に交付したことを事前登録した本人に「交付通知書(無料)」を通知する制度です。
(2)本人通知制度には2つの型があり、「事前登録型」(住民票の写しなどを第三者に交付した場合、行政が事前に登録した人にのみ通知する)と「告知型」(不正取得の事実が判明した場合に、行政が被害者に通知する)があります。
※ 登録者の申請により「交付事実証明書」(記載事項:交付年月日、証明書の種別及び通数、交付請求者の区別など)を交付(1件300円)
本人通知制度の目的
(1)不正請求及び不正取得の防止(不正請求の早期発見につながり、個人情報の不正利用防止や事実関係の早期究明が期待できる。)
(2)不正請求の抑止(不正が発覚する可能性が高まることから、不正請求を躊躇させる効果が期待できる。)
対象となる証明書
(1)住民票の写し(消除及び改製されたものを含む)
(2)住民票記載事項証明書
(3)戸籍の附票の写し(消除及び改製されたものを含む)
(4)戸籍全部(個人)事項証明書(除かれたものを含む)
(5)戸籍一部事項証明書(除かれたものを含む)
(6)戸籍記載事項証明書(除かれたもの及び改製されたものを含む)
※ 対象の市町村により異なります。
本人通知制度の仕組み
(1)本人通知を希望する方は、住所や本籍のある市町村(本人通知制度を実施している市町村に限る)に登録をします。
(2)各市町村では、住民基本台帳法や戸籍法の規定に基づいて、代理人や第三者からの請求等により、住民票の写し等を交付しますが、登録した人の住民票の写し等を交付した場合に、その人に交付したことをお知らせします。
(3)なお、本人通知制度は、法令等に基づくものではなく、各市町村が独自に要綱等を定めて実施するものです。
※ 詳しくは各市町村の窓口にお問い合わせください。
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