外国人配偶者と離婚した場合の戸籍と姓(氏)について
以下のケースを想定し、回答をさせて頂きます。
・私(日本人女性)は外国人(外国籍)配偶者と結婚をした。
・結婚の際、私は両親の戸籍から抜け、筆頭者となり新たに私が筆頭者の戸籍を作った。
※通常、日本人が外国籍の方と結婚した場合、日本人配偶者が筆頭者となる戸籍が作られます。
・結婚の際、外国人配偶者の姓に変更した。
前提
外国人配偶者との結婚によって、貴女の日本国籍が失われることはありません。
逆に、結婚によって、外国人配偶者が日本国籍を取得することもできません。
日本人が外国人配偶者と結婚した場合、日本人配偶者が筆頭者となる戸籍が作られます(戸籍法第16条3項)。
離婚した場合は、日本人配偶者の戸籍に変更はなく、外国人配偶者の部分に「×」バッテンが記載されるだけになります。
両親の戸籍
両親の戸籍の身分事項欄の貴方の名前部分に「×」バッテンが記載され、「令和○年○月○日、○○○○と婚姻届出同月○日○○市市長から送付同市○○町○番地に妻の新戸籍編製につき除籍」のような内容が記載されているはずです。
貴方の戸籍
貴方の戸籍には、両親の氏名がまず記載されています。
離婚した元夫が入籍されていれば、その氏名が記載されています。
離婚により、戸籍の身分事項欄の元夫の名前部分に「×」バッテンが記載され、「離婚による除籍」ような内容が記載されているはずです。
姓(氏)について
外国人配偶者の姓に変更していた場合には、離婚により自動的に姓が元に戻ることはありません。
外国人配偶者の姓に変更して戸籍を作成した場合は、貴方の姓は、離婚後も外国人配偶者の姓となったままになります。
外国人配偶者の姓(氏)に変更していて、元の姓に戻りたい場合(復氏)は、離婚成立日から3ヶ月以内に、役所へ「氏変更の届出」を提出すると、簡易手続で、日本の姓に変更することが可能です。
しかしながら、離婚後3ヶ月を過ぎてしまうと、家庭裁判所の許可が必要になり、手間と時間がかかってしまうため、注意して下さい。尚、日本の姓に戻した(変更した)場合は、新たに戸籍が編成されることになります。
戸籍法 第十五節 氏名の変更
第107条
第1項 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
第2項 外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から6ヶ月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
第3項 前項の規定によつて氏を変更した者が離婚、婚姻の取消し又は配偶者の死亡の日以後にその氏を変更の際に称していた氏に変更しようとするときは、その者は、その日から3ヶ月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
第4項 第1項の規定は、父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭に記載した者又はその配偶者を除く。)でその氏をその父又は母の称している氏に変更しようとするものに準用する。
第107条の2
第1項 正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
子供の戸籍と姓について
外国人配偶者との間に生まれた子供は、日本人配偶者の戸籍に入ります。
離婚後も、戸籍の子供の部分に変更はありません。
離婚し、貴方の姓を外国人配偶者の姓から日本の姓に戻した場合は、復氏の効力は届出人本人のみにしか及ばないため、子供の戸籍は、以前の戸籍に残り、外国人配偶者の姓のままになっているので、子供の戸籍に関しても「同籍する旨の入籍届」を役所に提出して、新しい貴方の新戸籍に入籍(入れ)しなければなりません。これにより子供も貴方(日本人配偶者)の元の姓を称することができるようになります。
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