概要
神奈川県藤沢市は、2013年9月1日より、市民の住民票の写しや戸籍謄本・抄本などを本人以外の第三者に交付されるなど、不正取得が判明した場合、事前登録した本人あてに交付事実を郵便で郵送し通知する「本人通知制度」の登録受け付けを開始すると発表。
情報売買や身元調査などを目的とした戸籍謄本などの個人情報の不正取得の抑止が目的。
弁護士や司法書士などの「特定受任者」は、業務上必要な場合に限り、本人の委任状がなくても住民票の写しや戸籍謄(抄)本などを入手できる(この場合、本人に取得の事実は知らされないという。)。
その特例制度を悪用し、司法書士らが住民票の写しや戸籍謄本を不正取得したとして戸籍法違反容疑などで逮捕、起訴される事件の摘発が続いており、全国的に対策の強化が求められていた。
詳細
神奈川県戸籍住民基本台帳事務協議会(事務局・藤沢市)によると、藤沢市が神奈川県内で、初めての導入になるという。藤沢市でも17件の不正取得があり、その後も不正取得の事件の摘発が続き、藤沢市は、制度の導入を決めたという。
藤沢市によると、今回の本人通知制度の実施により、横浜地方法務局などから不正取得の事実が知らされた場合、被害にあった市民全員に文書で通知する。また、不正を行った特定受任者の所属団体に、市が再発防止の取組要請を行うことで、事件の抑止やモラルの向上を促すという。
問い合わせ
藤沢市役所(新館)1階市民窓口センター証明窓口
神奈川県藤沢市市民自治部は「本人が事実を知ることで、対処も可能になる。詳細の開示や専門機関への紹介もできるので、通知が届いたらまずは市民窓口センターに連絡を」と話している。
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