Q.離婚時の戸籍の手続き(子供の本籍・夫の名字のまま)を教えて下さい。

戸籍謄本/本籍地

離婚時の戸籍変動の概要

(1)戸籍の筆頭者が夫の場合、離婚届により、戸籍が移動するのは、妻1名だけとなります。
(2)子供の戸籍を父親から母親の戸籍へ移動させたい場合は、別途「入籍届」という届出が必要になります。

妻の戸籍について

妻は「筆頭者が夫の戸籍」から抜けて、
(1)1人で新しい戸籍を作るか
(2)結婚する前の戸籍(自分の両親の戸籍)の戻るか
の好きな方を選択でき、旧姓に戻ります。

新しい戸籍の本籍地について

 1人で新しい戸籍を作る際の本籍地は、日本全国の住所表記・地番の存在する場所ならどこにでも設定が可能で、ご自身の考えや戸籍謄本取得の際の交通の利便性を考慮して、設定なさって下さい。

 本籍地=皇居(東京都千代田区千代田1番)でも届出は可能で、皇居は本籍地として、一番よく選ばれているようです。その人気の理由は、「皇居」という名称だけでなく、東京都千代田区役所で戸籍謄本を取れるようになるため、東京に勤務する方にとっては、他の住所地より便利だからかも知れません。その他皇居以外で、選ばれる本籍地としては、北方領土、竹島、沖ノ鳥島、尖閣諸島があります。

 戸籍事務を担当する役所は、「北方領土=根室市役所」、「竹島=隠岐の島町役場」、「沖ノ鳥島=小笠原村役場」、「尖閣諸島=石垣市役所」となっておりますが、いざ戸籍謄本等が必要になった場合に、その本籍地の役所に戸籍を請求しないといけないので、手間がかかることを考慮の上、ご設定下さい。

結婚する前の戸籍(自分の両親の戸籍)の戻った場合

 結婚する前の戸籍(自分の両親の戸籍)に戻った場合でも、その後、「分籍届」を提出し、自分だけの新しい戸籍を編製することも可能です。しかしながら、新しい戸籍を編成した後で、元の自分の両親の戸籍に戻ることは認められておりません。

離婚後も、夫の名字のままでいたい

 戸籍のルールは、「同じ戸籍の中にいる方の名字は同一」ということになっています。

 離婚届によって、以下のどちらにせよ、旧姓に戻ることになります。
(1)妻が1人で新しい戸籍を作る⇒旧姓に戻る
(2)結婚する前の戸籍(自分の両親の戸籍)の戻る⇒旧姓に戻る
そのため、離婚後も、夫の名字のままでいたい(旧姓に戻りたくない)方は、離婚届と同時に「戸籍法77条の2(婚姻していた時の氏を名のたい)」の届出をすれば旧姓に戻ることはありません。当該戸籍法77条の2の届出は、離婚により旧姓に戻ってしまった場合でも、離婚後3ヶ月以内なら届出を行うことが可能です。

 尚、一度、戸籍法77条の2の届を行った後で、再度旧姓に戻したい場合は、裁判所の許可が必要となりますので、熟考後に実施されたほうがよいでしょう。

離婚後も、夫の名字のままでいるデメリット

 次に貴方が結婚される際、ご実家の両親の名字と、貴方の名字が違うため、離婚歴があることが一目瞭然となってしまいます。元夫に何か未練があると思われる可能性もあります。

子供の戸籍について

多くの離婚では、子供の親権は母親にあり、「妻が子供を連れて出ていくケース」が多いと考えられます。
その場合でも、通常の離婚届を出しただけですと、以下のようになります。
(1)夫と子供は「別の住所」(一緒に住んでない)
(2)夫と子供は「同じ戸籍」(同じ名字)
(3)妻と子供は「同じ住所」(一緒に住んでいる)
(4)妻と子供は「別の戸籍」(別の名字)

子供の親権者の記載欄について

 離婚時に、未成年(20歳未満)の子供がいた場合、夫と妻のどちらかが、その子供の親権者になる必要があります。

 離婚届の用紙にも、その記入欄があります。
しかしながら、これを記載するだけで、子供の戸籍は変動しません。
妻が親権者として、記載しても子供とは異なる戸籍になってしまいます。

子供と同一戸籍にするには

 子供の戸籍を父親から母親の戸籍に移したい場合は、「母の氏を称する入籍」という「入籍届」という届出が必要になります。

 また、本ケースの「入籍届」を行う場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

子供が20歳以上の場合

 親権者の設定は、未成年(20歳未満)の子供に対して設定する必要があります。そのため、子供が20歳を過ぎていれば、離婚時に父と母のどちらが親権者になるかについても、決める必要がありません。
(離婚届の親権者の記載欄も記載不要です。)

 また、子供が既に婚姻していれば、父親の戸籍から抜けています。そのため子供の戸籍をどちらにするかということはもう関係ありません。

 まだ、子供が結婚していない場合で、父親の戸籍から、母の戸籍に入籍する場合、その手続(入籍届)は、入籍する本人(子供)が15歳以上のときは、親ではなく本人(子供)自らが、届出人になるだけで、他の手続きは同じになります。

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