Q.死亡した家族には、住民税はかかるのでしょうか。

住民税/住所/世帯/助成金

死亡した家族に、住民税はかかるか

住民税は毎年1月1日現在で住所のある(住んでいた、住民票があった)方に対して、その住所地の市町村区が、昨年の所得に応じて今年の住民税を課税することとなっております。

そして、納税義務は相続人に継承されます。そのため、納税義務者が死亡した場合には、財産の相続人へ納税義務が引き継がれることになりますので、死亡時点で未納分(納期未到来分含む)がある場合は、通常は法定相続人である方に納税通知書が送付されることとなります。

根拠法:地方税法

(A)令和3年1月1日~12月31日(令和3年度)に死亡された方

令和2年1月1日~12月31日に所得がある場合は、
令和3年度の住民税が課税されます。
※ 令和4年度の住民税は課税されません。

(B)令和4年1月1日~12月31日(令和4年度)に死亡された方

令和3年1月1日~12月31日に所得がある場合は、
令和4年度の住民税が課税されます。
※ 令和5年度の住民税は課税されません。

▼更に詳しく(今年の3月に死亡したケース)

(1)普通徴収(納付書での納付をしていた方)の場合

相続人もしくは相続人代表者あてに6月に納税通知書が送付されます。その納税通知書を用いて住民税を納めることとなります。

(2)特別徴収(給与から天引きになっていた、会社員の方)の場合

前年度の残りの5月分までの住民税を死亡時の勤務先で一括徴収されるか、もしくは相続人代表の方に納税通知書が送付されます。納税通知書を送付された場合、その納税通知書を用いて住民税を納めることとなります。

今年度については、6月に相続人もしくは相続代表者に納税通知書が送付されます。尚、給与天引きから個人納付への切り替えは、勤務先から自治体の市民税課への連絡で行われます。個人納付への切り替えが完了してから、相続人へ納税通知書が送付されます。

(3)公的年金からの特別徴収(年金から天引きになっていた方)の場合

前年度の残りの住民税について,相続人もしくは相続人代表の方に納税通知書が送付されます。

その納税通知書を用いて住民税を納めることとなります。今年度については、6月に相続人もしくは相続代表者に納税通知書が送付されます。

▼その他

(4)納税義務者(払うべき税金が残っている方)が死亡した場合には、相続人代表を指定する必要があります。
(5)相続人代表となった方は,残っている税金の支払いを代表して行うことが必要です。
(6)相続人代表の指定には,市民税や固定資産税などの税目ごとに申請書を提出する必要があります。
(7)自動車税も発生している可能性があります。
(8)相続放棄をして、支払いを免れることも可能です。
(9)その他の債権も相続放棄により、支払いを免れたのにもかかわらず、債権者から請求をされた場合、相続放棄申述受理証明書を提示すれば、問題はありません。

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