Q.未成年でも家族の戸籍を閲覧することは可能ですか。

戸籍謄本/本籍地

未成年でも家族の戸籍を閲覧することは可能か

可能です。
閲覧可能=請求可能となりますので、請求方法について、記載致します。

戸籍謄本には、誰が記載されていますか

現在の戸籍は、両親と未婚の子どもで構成されています。
そのため、現時点で、両親が生きていて、子どもが全員未婚であれば、家族全員を証明することができます。
但し、戸籍法の改正により戸籍を新しく作り変えているため、それ以前に死亡や婚姻、離婚によって、当該戸籍から、除籍になった方の氏名は戸籍謄本に記載されていません。
除籍になった方を証明できる戸籍は原戸籍(除籍)になります。

戸籍謄本を誰が請求できますか

戸籍謄本・抄本(戸籍の全部・個人事項証明書)は、
その戸籍に記載されている人、またはその配偶者および親子などの直系親族の人、直系の親族には当たらないが同じ戸籍に記載されている人(未婚の兄弟等)であれば、委任状なしで取得することができます。
郵便でも請求ができます。
逆に、配偶者、直系血族以外の方が請求するときは、本人からの委任状があれば、請求可能となります。
但し、身分証明書に限っては、個人の身分に係る証明書であるため、本人からの委任状がなければ直系の親族であっても取得することはできません。

戸籍謄本の注意点

本人確認書類(運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード等)と手数料は、必ず持参して下さい。
窓口で、本籍(戸籍の本籍地番)と筆頭者氏名が、申請書に正確に記載できるよう事前に、確認しておいて下さい。
本籍・筆頭者名がわからない場合は、戸籍の証明を交付してもらえません。
本籍・筆頭者名は、本人及び同一世帯の方が、希望すれば住民票に記載されます。役所では、個人情報保護の観点から、窓口や電話での問い合わせにはお答えできませんので注意してください。

住民票と戸籍との違い

戸籍と住民票では請求できる方の範囲が異なります。
1. 住民票は、本人もしくは同一世帯の方であれば委任状なしで請求できます。
2. 逆に、住民票は、世帯が別であれば親子でも委任状が必要になります
3. また、住民票は、同一住所でも住民票上別世帯の人の住民票を請求する場合も委任状が必要になります。

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