Q. 分籍届の書き方ダウンロード手続き方法とデメリットを教えて下さい。

判例/法令/用語解説

分籍(ぶんせき)とは

戸籍を分けることを文字通り「分籍」といいます。
分籍とは、戸籍の筆頭者及び配偶者以外の人(今まで親の戸籍に入っている子ども)が、その戸籍(親の戸籍)から抜けて一人だけで新しく戸籍を作ることをいいます。

分籍届(ぶんせきとどけ)とは

分籍を行うための届出になります。戸籍の筆頭者とその配偶者以外の成年に達した方(20歳以上の人)は、分籍届を提出することにより、今までの戸籍から出て、1人で新しい戸籍を作ることができます。分籍した方は、自分1人だけの戸籍なので、新戸籍において筆頭者となります。元の戸籍から完全に独立し、新本籍地も転籍と同じように日本全国好きなところを自由に選べぶことができます。

分籍届提出の要件

(1)分籍する人本人が届け出ること。
(2)分籍する人は成年(20歳以上)であること(20歳に達している人でなければ分籍することはできません)。
(3)結婚していないこと。

分籍届提出の方法と場所

方法:窓口に直接提出若しくは郵送になります。
場所:次のいずれかの市区町村役場に届出てください。
(1)分籍する方の『現』『本籍地』の市区町村役場
(2)分籍する方の『現』『所在地』の市区町村役場(現在の住所地(=住民票の登録地))
(3)分籍後の『新』『本籍地』の市区町村役場

※ 分籍届の届出地が現在の本籍地ではない場合には、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の提出が必要です。
※ 戸籍が電算システム化された市区町村では、戸籍謄本を戸籍全部事項証明書と言います。

分籍届提出に必要なもの

(1)手数料:無料
(2)分籍届書:1通(必要事項を記入捺印、全国の市区町村役所に備え付けてあります)
(3)印鑑(認印で問題ありません)
(4)戸籍全部事項証明書(戸籍謄本\450):1通

※ 分籍届提出を提出できる方は、本人とその代理人のみになります。戸籍の筆頭者及びその配偶者(親)は、本人の同意なく、勝手に分籍の届出を行うことはできません。
※ 本人が窓口に直接訪問できない場合は、代理人が窓口に提出させることができます。代理人が「分籍を行うとする本人が、自筆で記入・署名押印した分籍届」と「必要書類」を一緒に、代理人の身分を証明する書類(運転免許証等)を持参し、提出することが必要です。この場合、本人に電話等で照会が行われる場合があります。

分籍の注意事項

一度分籍した場合、二度と元の親の戸籍に戻ることはできません。これは、分籍だけでなく、婚姻で自分が筆頭者になった人も、たとえ離婚したからといって親の戸籍に戻れないのと一緒になります。

分籍のメリットデメリット

経済的及び身分的な変わりはありません。精神的な効果だけだと考えられます。

分籍によって、
(1)氏(名字)は、変わりません。
(2)相続権や親族扶養義務は、変わりません。
(3)親・兄弟・祖父母との縁が切れるなどの、身分関係には一切影響はありません。
(4)親から独立・自立したということにもなりません。
(5)大人になったということにもなりません。

分籍で変わること
(1)分籍した本人の「本籍地」の欄
(2)分籍した本人が「筆頭者」になること
(3)親と一緒の戸籍に入っていたくない方にとっては、気分が一新される効果

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