【平成11年労働省告示第141号】職業安定法に基づく厚生労働大臣指針 求職者の個人情報の取扱いについて【法令】

判例/法令/用語解説

【平成11年労働省告示第141号】職業安定法に基づく厚生労働大臣指針 求職者の個人情報の取扱いについて


概要(労働大臣指針「求職者等の個人情報の取扱い」)

◆次の個人情報の収集は原則認められません。
▼人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項
≪具体的には≫
・家族の職業、収入、本人の資産等の情報
・容姿、スリーサイズ等差別的評価につながる情報等

▼思想及び信条
≪具体的には≫
・人生観、生活信条、支持政党、購読新聞・雑誌、愛読書等

▼労働組合への加入状況
≪具体的には≫
・労働運動、学生運動、消費者運動その他社会運動に関する情報等

◆違反したときは
▼違反行為をした場合は、職業安定法に基づく改善命令を発出する場合があります。
▼改善命令に違反した場合は、罰則(6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金)が科せられる場合もあります。


職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示等に関して適切に対処するための指針(平成11年労働省告示第141号)(平成16年厚生労働省告示第391号により一部改正)

第2 法第3条に関する事項(均等待遇)
1 差別的な取扱いの禁止
職業紹介事業者、労働者供給事業者及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第23条に規定する派遣元事業主(以下「職業紹介等事業者」という。)は、すべての利用者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務について人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、差別的な取扱いをしてはならないこと。
また、職業紹介事業者及び労働者供給事業者は、求職者又は供給される労働者が法第48条の4第1項に基づ厚生労働大臣に対する申告を行ったことを理由として、差別的な取扱いをしてはならないこと。

第4 法第5条の4に関する事項(求職者等の個人情報の取扱い)
1 個人情報の収集、保管及び使用
(1) 職業紹介事業者等は、その業務の目的の範囲内で求職者等の個人情報(1及び2において単に「個人情報」という。)
を収集することとし、次に掲げる個人情報を収集してはならないこと。ただし、特別な職業上の必要性が存在することその他業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合はこの限りでないこと。
イ 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項
ロ 思想及び信条
ハ 労働組合への加入状況
(2) 職業紹介事業者等は、個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、又は本人の同意の下で本人以外の者から収集する等適法かつ公正な手段によらなければならないこと。
(3) 職業紹介事業者等は、高等学校若しくは中等教育学校又は中学校の新規卒業予定者から応募書類の提出を求めるとき
は、職業安定局長の定める書類(全国高等学校統一用紙又は職業相談票(乙))により提出を求めること。
(4) 個人情報の保管又は使用は、収集目的の範囲に限られること。ただし、他の保管若しくは使用の目的を示して本人の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合はこの限りでないこと。

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