Q.除籍謄本(除籍全部事項証明書)・除籍抄本(除籍個人事項証明書)について教えて下さい。

除籍謄本抄本全部個人事項証明書戸籍謄本/本籍地
除籍謄本抄本全部個人事項証明書

除籍謄本(除籍全部事項証明書)・除籍抄本(除籍個人事項証明書)


概要

除籍全部事項証明書(除籍謄本)は、日本国民の過去の身分関係、親族関係を公証する書類のことです。
1つの戸籍に記載されている構成員の全員が、死亡、婚姻、離婚、養子縁組、分籍、転籍などの理由で除かれた(除籍された)ときは、戸籍は、除籍簿として保存されます。
上記のように1つの戸籍に記載されている全員が除籍された戸籍を「除籍(じょせき)」といいます。
戸籍の中の一部の方が除かれているだけで、一人でも構成員が在籍しているときは、「除籍」ではなく「戸籍」になります。

除籍全部事項証明書(除籍謄本)

除籍に記載されている全員を証明するもの。
除籍謄本(じょせきとうほん):紙の戸籍を使用していたときの除籍
除籍全部事項証明書(じょせきぜんぶじこうしょうめいしょ):電算化(コンピュータで管理)している除籍

除籍個人事項証明書(除籍抄本)

除籍に記載されている一部の方を証明するもの。指定された以外の方は省かれます。
除籍抄本(じょせきしょうほん):紙の戸籍を使用していたときの除籍
除籍個人事項証明書(じょせきこじんじこうしょうめいしょ):電算化(コンピュータで管理)している除籍

除籍謄本が必要となる場合

除籍謄本は、相続手続(死亡した被相続人の相続人が誰かを証明するため)や家系図作成のためによく利用されます。
相続手続の場合には、現在判明している相続人で、「他に相続人がいないことの証明」する書類を作成する必要があります。
また、除籍謄本には保存期間がありますが、戸籍法施行規則の改正により平成22年6月1日から除籍謄本(除籍簿)の保存期限が80年から150年、すなわち1860年に伸長されたため、当分は、相続や家系図作成のために、除籍簿の取得を急ぐ必要は、なくなりました。
基本的に、除籍謄本に関して有効期限はありません(亡くなった事実が記載されたものですので、変更されようがないため)ので、取得し、保管しておくのも良いでしょう。

除籍謄本見本

除籍謄本の見本

除籍全部事項証明書見本

除籍全部事項証明書見本

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