【ニュース】戸籍や住民票の代理人請求、長野県松本市が本人に通知開始

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【ニュース】戸籍や住民票の代理人請求、長野県松本市が本人に通知開始


概要

長野県松本市では、2012年7月より、本人からの委任状を持った代理人によって戸籍や住民票の写しなどの交付請求があった場合、請求があったことを本人に郵送で伝える「本人通知制度」を導入する。個人情報が盛り込まれた証明書の不正な取得や利用を防ぐ狙い。2011年11月時点で、長野地方法務局などによると、長野県内で同制度を導入している市町村は無いようである。

現状の制度の問題点について

2011年11月18日の松本市議会経済環境委員協議会で明らかになった。この制度の対象は、住民票の写しや記載事項証明書、戸籍の謄本・抄本や附票の写し、除籍謄本・抄本など。代理人が本人に代わって交付を受けるには、本人が交付に関する権限を代理人に一任することを記した委任状が必要になる。しかし、実際に本人が委任状を記入したかどうか確認する手だてはなく、不正取得につながっているとされている。

新制度について

新制度では、証明書の交付日に、市は代理人に交付した旨の通知書を本人あてに郵送する。本人が頼んだ事実がない場合、代理人の本人確認作業は行われているため、市が代理人になりすました人物の個人情報を本人に開示する。

住民票等の交付件数・全国での状況等について

松本市市民課によると、戸籍や住民票に関する証明書の交付件数は2010年度で19万15882件。このうち委任状による代理人への交付件数は、全体の3・4%に当たる6455件。松本市ではこれまでに不正取得は把握していないという。また、全国では身上調査のための不正利用や、不正に取得した情報を基に金融機関で口座を開設するといった事件が起きている。全国では120を超える市町村がこの制度を導入しているという。

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