短期バイトでの扶養継続の有無
就労期間が、就労期間が3ヶ月以下の季節的雇用のように短期間である場合、月を単位として得られる給与収入であっても年額のみで認定の可否を判断されるようになっています。
そのため、ご質問の場合、季節的雇用と判断できるため、給与月額が130万円を12ヶ月で割った108,334 円以上であったとしても1年以内における月々の収入の累積額が130万円以上となるまでは、扶養の認定が可能になります。
但し、3ヶ月以下の契約期間であっても同一の事業主と契約を更新し、継続的に就労すると認められる場合には3か月以上の期間で契約しているものと見做し、雇用日まで遡って認定取消しとなりますので注意が必要になります。