住民票の不正請求の概要
2020年2月4日、多摩区役所の男性主任(52)は、業務上必要ない元妻の住民票の写しを取得しようと公用の請求書を無断で作成し、他の正当に決裁を受けた他の請求書に紛れ込ませ、多摩区役所区民サービス部区民課に提出した。
DV支援措置から発覚
元妻は、DVの被害者保護のための「支援措置」を申し出ていたことから、DV被害者らが加害者に自身の住民票などを閲覧できないよう自治体に申し出る住民基本台帳事務の支援措置対象となっており、当該主任は閲覧禁止の対象だったことから発覚した。
その後の顛末
その後、交付できないと返却された元妻に関する請求書を廃棄するとともに、上司から指摘があるまで、これらの事実について報告を行わなかった。
これを受けて、川崎市は2021年1月8日、公用と偽り離婚した元妻の住民票の写しを不正に取得請求したとして、当該主任をを停職3か月の懲戒処分にした。提出当日に同課は不正に気付いたが、処分に1年近くかかったことに市は慎重に判断したためとしている。
川崎市人事課によると、当該主任は「元妻に郵便を転送したかった。一方的に離婚されもやもやしていたこともあり、衝動的に請求した」などと話しているという。
市は、このことは、常に高い行為規範を求められる公務員としてあるまじき行為であり、公務に対する信用を著しく失墜させ、全体の奉仕者としてふさわしくない非行であったと報告している。
役所報道資料
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