住民基本台帳法の質疑応答について(昭和46年3月31日自治振第128号自治省行政局振興課長通知)

住民基本台帳法の質疑応答について(昭和46年3月31日自治振第128号自治省行政局振興課長通知)判例・法令
住民基本台帳法の質疑応答について(昭和46年3月31日自治振第128号自治省行政局振興課長通知)

住民基本台帳法の質疑応答について(昭和46年3月31日自治振第128号自治省行政局振興課長通知)

問3 病院、療養所等に入院、入所している者の住所は、医師の診断により1年以上の長期、かつ、継続的な入院治療を要すると認められる場合を除き、原則として家族の居住地にある

問4 勤務する事務所又は事業所との関係上家族と離れて居住している会社員等の住所については、本人の日常生活関係、家族との連絡状況等の実情を調査確認して認定するものであるが、勤務日以外には家族のもとにおいて生活をともにする者については、家族の居住地に住所があると解されることがある

問9 海外出張者の住所は、出張期間が1年以上にわたる場合を除き、原則として家族の居住地にある

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