自己破産8つのメリット|誤解だらけ?家族の影響も解説

自己破産8つのメリット自己破産
自己破産8つのメリット

自己破産すると借金が帳消しになる反面、「会社を解雇される」、「戸籍に自己破産したことが記載される」、「年金や生活保護が受給できない」などの誤解があるようですが、実際にはそのような心配はありません。

この記事では自己破産のメリットを詳しく記載し、そのメリットが適用される条件なども解説してきます。他にもデメリットなどを記載した記事がありますのでご覧ください。

貸金業者からの督促が止まる

多重債務者となり、借金の返済に悩んでいる方は、複数の金融機関や債権回収会社などからの取り立てに、おびえて精神的に参ってしまう方は多いと思われます。
弁護士や司法書士に自己破産の手続きを依頼した後、弁護士等は債権者に受任通知(介入通知)を送ることになります。通知内容を簡略化すると「私(弁護士)が債務者より債務整理の依頼を受けました。本通知以後は、債権債務の連絡は、私にください。」という内容になります。

受任通知の送付された段階で、貸金業者等の債権者は債務者への直接連絡、または、請求すること(電話・FAX・訪問等)が禁止され、債権者からの請求はすべてなくなります。
これは貸金業法第21条1項9号並びに債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)18条8項に記載されており、違反すると法律違反になります。

そのため、債務者本人に貸金業者等の債権者からの取り立ての連絡がくることはなくなります。
受任通知の送付後は、債権者とのやり取りは弁護士が行うため、債務者の精神的な負担は大きく軽減され、督促のストレスから解放されることで、冷静に現実と向き合い、再出発への準備ができるようになります。

借金の返済義務が免除される

自己破産の最大のメリットは、すべての借金が帳消し(「免責」=「責任が免除される」)になり、借金の支払い義務がなくなることです。
「免責」は、裁判所に申立を行い、借金の支払い能力がない状態と認めてもらう「免責許可の決定」により成立します。
任意整理や個人再生といった他の債務整理では、借金の元金の一部減額や利息の軽減は可能ですが、全ての借金がなくなるわけではありません。しかしながら、自己破産の場合は、どれだけ多額の借金であろうと、複数から借り入れがあっても、全ての借金が全額免除されます。これが、自己破産が「究極の救済制度」と呼ばれる所以になります。
そのため、多くの方がこの「免責」、という返済義務の免除を目当てに自己破産を行います。但し、免責にならない債権もあります。非免責債権については、自身の手元資金やその後に得た収入で支払いを行う必要があるため、留意が必要です。

免責債権(免除される借金)の例

消費者金融からの借り入れ
銀行のカードローン
リボ払い
クレジットカードの滞納金
住宅ローン
車のローン
知人からの借金

非免責債権(免にならない借金)の例

滞納している税金
国民健康保険料
国民年金の保険料
子供の養育費
交通事故や暴力等に対する損害賠償や弁済義務
人を雇用していた場合の給与

手元に少額の財産は残せる

自己破産デメリットとして、財産をすべてを奪われると、誤解されることが多いのですが、実は自己破産しても、財産をすべて失うわけではありません。
もし、自己破産によって住む場所も、最低限の生活に必要な財産がすべて取り上げられてしまったら、債務者はその後、生活できなくなり、社会復帰ができなくなってしまいます。
そのため、自己破産後も債務者が生活をしていくのに必要な範囲で、最低限の現金と生活必需品などの財産を手元に残すことが認められています。
具体的には、「自由財産」と呼ばれてる自己破産後に残せる財産の例は、次のとおりになります。

自己破産後に残せる財産の例

20万円未満の預貯金や保険
99万円以下の現金(預貯金は含まない)
差し押さえが禁止されている生活に必要な家具や家電(洋服タンス、ベッド、衣類など)

給料の差し押さえ(強制執行)を停止できる

給料の差押えなどが停止または取り消しでき、給料を自分で受けとることで生活を立て直すことが容易なるのも、自己破産の大きなメリットの1つです。
自己破産前に給料が差し押さえられていた方も、自己破産後には差し押さえが解除されます。自己破産によって、借金が全額免除されるためです。
自己破産の手続開始後は、債権者は差し押さえの効力は失われ、強制執行(給料差し押さえ等)ができなくなります。
自己破産の申立てによって破産手続が開始された後は、債権者による個別の取立てに加え、個別の強制執行も禁止され、強制執行(給料差し押さえ等)ができなくなります。すでになされている強制執行は停止または取り消されることになります。
ただし、既に貸金業者に支払われた過去の給料を取り戻すことはできません。

収入がなくても誰でも申請できる

裁判所が「支払い不能である」と認めれば、誰でも自己破産をすることができます。
一定の安定収入が前提となっている任意整理や個人再生と異なり、自己破産は収入についての制限もないため、無職・生活保護を受けている人・主婦・フリーターの人であっても、自己破産なら申請可能になっています。
また、自己破産をしたことで、年金や生活保護を受けられなくなることもありません。

自己破産後に得た財産は回収されない

任意整理などと異なり、自己破産後に得た収入はすべてあなたのものになり、新たに取得した財産が回収されるということはありません。そのため、生活の立て直しも容易になると思われます。

家族が借金を背負わせれることはない

家族が保証人や連帯保証人になっている場合は、自己破産をした場合、保証人や連帯保証人になっている家族に借金の請求がいくことになります。
しかしながら、家族が保証人や連帯保証人になっていない場合は、自己破産をしても、家族に請求がいくことはありません。

通常、職を失うことはない

労働基準法では、自己破産を解雇事由として認めていません。そのため、警備員や士業などの指定された職業以外では、自己破産を理由に解雇されることはありません。

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