Q.印鑑登録・実印登録の方法、変更方法を教えて下さい

委任状/印鑑登録

印鑑登録証明書(印鑑証明) とは

印鑑登録証明書(印鑑証明) は、金銭の借り入れ、不動産の登記、自動車の登録売買など、権利義務の発生する重要な取引・法的手続きに利用される印鑑を公的に証明するものになります。

印鑑登録証明を初めて取得する方は、
(1)住民登録地で事前に「印鑑登録」を行い、「印鑑登録証(手帳もしくはカード)」を受領し、
(2)「印鑑登録証」を提示して、「印鑑登録証明書」を取得することになります。

Q.印鑑登録・実印登録の方法、変更方法を教えて下さい。

印鑑登録証明書を取得するには、まず印鑑登録を行い、その際に交付される「印鑑登録証」で申請を行うことが必要になります。
印鑑登録を行い、印鑑登録証を受領するには、顔写真付きの本人確認書類を持参し、本人が申請を行えば、当日のうちに印鑑登録を行い、印鑑登録証を受領することが可能です。そうでない場合は、4~7日ほどの照会期間を見込んで、早めに手続きをしてください。

4通りの申請方法

印鑑登録の申請方法は、本人・代理人・保証人などに応じ、以下の4通りとなっております。いずれも、住民登録している役所の窓口に出向き、窓口に設置されている「印鑑登録申請書」に必要事項を記載し、以下のものをご持参・ご提出ください。

(1)本人申請の即日交付(写真付き本人確認書類)

申請日に「印鑑登録証」を受領でき、その日のうちに「印鑑登録証明書」の発行を受けることができます。
(準備物)
・登録を受けようとする登録可能な印鑑
・官公署が発行する顔写真付きの本人確認書類   ※ 本人確認書類は、運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書など、官公署の発行する本人の写真が付され、氏名・生年月日等が確認できる証明書等の原本に限ります。
※ 氏名・住所変更などの書換手続きをしていない場合、手続きできない場合があります。
※ 転入(引越し)と同時に印鑑登録を行う場合は、即時に印鑑登録証の受領ができない場合もあります。

(2)本人申請の即日交付(保証人)

申請日に「印鑑登録証」を受領でき、その日のうちに「印鑑登録証明書」の発行を受けることができます。
(準備物)
・登録を受けようとする登録可能な印鑑
・官公署が発行する本人確認書類(保険証等)
・保証人とご本人が一緒に役所に行くことが必要
※保証人は、同一市町村区内に居住し、印鑑登録を実施している方
※保証人は未成年者・代理人を除く
・印鑑登録申請書の保証人欄に、保証人の署名・押印(登録印)
・保証人の発行後3か月以内の印鑑証明書(不要な場合も)   ※ 同一市町村区内の保証人でない場合でも、自治体によっては、保証人になれるようです。詳細は、お住まいの自治体にご確認ください。
※ 転入(引越し)と同時に印鑑登録を行う場合は、即時に印鑑登録証の受領ができない場合もあります。

(3)本人申請の後日交付

登録申請後、自宅に照会書(回答書付き)が送付されます。照会書が届いたら、回答書に必要事項を記載し、再度役所で手続きを行って下さい。「印鑑登録証」を受領でき、その再訪問日のうちに「印鑑登録証明書」の発行を受けることができます。   (第一次準備物)
・登録を受けようとする登録可能な印鑑
・官公署が発行する本人確認書類(保険証等) (第二次準備物)
・回答書
・登録を受けようとする登録可能な印鑑
・官公署が発行する本人確認書類(保険証等) ※ 照会書には、30日程度の有効期限があり、その期間を過ぎると無効となり手続きができなくなるため、ご注意下さい。

(4)代理申請の後日交付

代理人が登録申請後、本人の自宅に照会書(回答書付き)が送付されます。照会書が届いたら、回答書に必要事項を記載し、再度役所で手続きを行って下さい。「印鑑登録証」を受領でき、その再訪問日のうちに「印鑑登録証明書」の発行を受けることができます。再訪問時に関しても、本人代理人でもどちらでも構いません。   (第一次準備物)
・登録を受けようとする登録可能な印鑑
・代理人の本人確認書類
・代理人の印鑑(認印)
・委任状 (第二次準備物~本人~)
・回答書
・登録を受けようとする登録可能な印鑑
・官公署が発行する本人確認書類(保険証等) (第二次準備物~代理人~)
・回答書(本人が自署し、代理人選任通知の欄も記入)
・登録を受けようとする登録可能な印鑑
・登録する本人の官公署が発行する本人確認書類(保険証等)
・代理人の本人確認書類
・代理人の印鑑(認印)
・委任状 ※ 代理人による手続きには、印鑑登録を行うご本人の委任状が必要です。通常、委任状に規定の書式はありませんが、次の事項の明記は必要となります。
・宛先「自治体の長宛て」
・委任者の住所、氏名(自署・押印)、生年月日
・代理人の住所、氏名
・委任する内容 (例)印鑑登録申請
・委任状の作成日

不動産賃貸契約の連帯保証人に印鑑証明書が必要な理由を教えて下さい。

保証人の確認のため

昔から不動産契約に関する支払いは、遅延したり、本人が行方不明になることが多く、不動産の契約を行うに当たり、不動産会社から保証会社との契約を求められたり、連帯保証人を立てて、更に、連帯保証人の印鑑証明書の添付が必要と言われることがよくあります。
その理由は大きく2点、「実在の人物か」・「本人の意思があるか」の確認のためになります。
※ 印鑑証明書以外としては、家主や不動産会社の判断により、運転免許証、パスポート、写真付き保険証のコピーの提出を求められることがあります。

保証人の存在確認

契約書に記入されるのが、保証人の住所氏名のサインだけだと、実在している人物か、そこに住んでいるのか疑わしく、偽造も簡単で、それだけでその保証人の人物確認ができません。
架空の実在しない人物では、印鑑登録が出来ず、印鑑証明書も取得ができないため、印鑑証明書の提出は、「契約書の保証人の項目に署名・押印された印鑑の持ち主の存在」を役所に公的に証明してもらうことと同じ意味合いがあります。
つまり、借主が、架空の保証人をでっち上げ、虚偽の保証人で契約されることを防止する目的があります。

保証人の意思確認

通常、自分の子供などの肉親であれば別ですが、赤の他人を保証する人は少ないと考えられます。
また、印鑑証明書は、本人・本人から承諾をもらい委任状がある場合しか取得ができません。
そのため、印鑑証明書の提出を持って、保証人の「保証する」意思確認、保証人になることに承諾しているかの確認を行う目的があります。

自動車の名義変更(移転登録)申請書の印鑑証明書は返却・戻って来ますか?

通常、印鑑証明は返却されません。また写し(コピー)の提出も不可となっています。

印鑑証明書原本が返却されない理由

以下のような理由で、管轄の運輸支局・自動車検査登録事務所に頼んでも、通常、返却されません。もし必要であれば、初めに複数枚の申請を行いましょう。
1. 印鑑証明書原本で、申請書・契約書の押印を保証している
2. 印鑑証明書原本がないと押印(捺印した印鑑)の保証ができない
3. 印鑑証明書原本と申請書・契約書と押印がセットになっている
4. 3つのうち、1つでも欠けると効力が発生しない
5. 印鑑証明書を返却すると、効力が失われるので、印鑑証明書は、返却されない

印鑑証明の悪用が怖い場合

目的外使用の防止のため、提出する印鑑証明書の右上に、
・契約書名、契約年月日のみ有効
・車台番号□□-□□□□□の自動車移転登録申請のみ有効
等を黒インクのペンで記載するのもいいかもしれません。
但し、当該追記により、印鑑証明書の効力が無効になる場合もあるため、提出先等に確認をするようにしてください。

実印と印鑑登録証明書の悪用方法について教えて下さい。

悪用方法の概要

・あなたをローン等の借金の連帯保証人にする
・あなたの名義で、ローン等の借金の実施
・あなたの名義で、車や不動産の購入の実施
・あなたの名義の、車や不動産の売却の実施

悪用方法について

印鑑登録証明書だけでは、通常悪用はできないので、ご安心下さい。
また、印鑑証明の陰影(はんこの印)から実印と同じ印鑑を偽造することも不可能ではないですが、普通の印章店は、犯罪の可能性があるそのようなことは絶対に引き受けないことと、微妙に数~数百マイクロミリ陰影がズレますので、偽造の心配は低いと思われます。

悪用するには、印鑑証明・実印が必要です。そのため、この2つを一緒に紛失した場合は、ご注意下さい。
→連帯保証人にされる可能性があります。
→印鑑証明は、身分証明書にはならないので、借金をするための本人確認には利用できませんが、印鑑証明・実印と合わせて、何かの契約の連帯保証人としての捺印を押される可能性があります。

また、合わせて、身分証明書も一緒に紛失した場合、悪用される可能性が高くなり、注意が必要です。
→委任状を偽造し、あなたの住民票等の身分証明書で、善意の第三者を騙すことにより、あなた名義で、借金の実施や不動産購入売却が可能です。

対処方法について

急ぎ、あなたの所管の市町村区役所に行き、印鑑登録の廃止・変更手続きを実施して下さい。
既に、契約が実施されていた場合、善意の第三者に対して、契約の無効を抗弁することは難しいかもしれませんが、後日、裁判等になった場合、効果があるかもしれません。
また、盗まれたり、騙されたのであるならば、警察に被害届や盗難届を提出し、相談をしてみることもよいかもしれません。

実印と印鑑証明を貸して、保証人にされた場合、どうすればいいですか。

知らない間に連帯保証人になっていた

「実印と印鑑証明」を友人や親族に貸し、友人や親族が蒸発し、その後、金融機関から、借金の連帯保証人になっているので、支払ってほしいと連絡が来る事例が多々あります。
金融業者が友人・親族をと通謀虚偽(共謀して詐欺行為)をしてなければ、金融業者は善意の第三者であり、金融業者があなたへ請求を行うことは、正当な行為になります。

対処方法

・警察に事情を話し、文書偽造・詐欺等の被害届を出す。
 ・対象:実印を貸した友人や親族
 ・非対象:金融業者(善意の第三者)
・弁護士費用は掛かりますが、法テラスや弁護士に相談を行う。
・あきらめて、受け入れ、借金を返す/自己破産する。
 ・その後、友人・親族を訴え、損害の賠償をしてもらう。

あなたが金融業者に対し、隙を付ける点

・債権書類に書かれた筆跡(おそらく他人の筆跡)
・金融業者の本人確認の甘さ(過失)
※ 連帯保証人に対し、写真付きの身分証明書等により、本人確認をした上で、債権書類に対し、面前で署名押印させていないこと。

あなたに不利な点

・実印と印鑑証明を理由も確認せず、貸してしまったこと
※自ら連帯保証人に名乗りを上げたことと同等の行為です。
※ 印鑑証明の下のほうに使用目的を書いても差し支えはないはずです。これにより、目的外での使用を避けることができます(例:○○○○での使用に限る)。

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