Q.本人等以外の第三者でも他人の住民票の写しを取得・請求できますか。

Q.本人等以外の第三者でも他人の住民票の写しを取得・請求できますか。住民票取得
Q.本人等以外の第三者でも他人の住民票の写しを取得・請求できますか。

第三者が他人の住民票を取得できるのか

正当な理由があれば、第三者でも請求を行うことが出来ます。

他人の住民票を請求できる第三者

(1)本人と同一世帯として住民票に記載されている方

(2)本人または同一世帯の方からの依頼で「委任状」を持っている方

 本人と同一世帯の方以外の人が請求する場合は、原則として委任状が必要になります。

(3)委任状はないが、請求することに「正当な理由」がある方

 正当な理由があると認められる要件を満たした場合は、委任状がなくても請求することができます。以下に正当な理由について解説を致します。

住民票を請求できる正当な理由について

 以下のような正当な理由(請求理由)があり、「使用目的」を請求書に記載した場合

住民票を請求できる正当な理由
・債権回収・債権保全のため
・相続/訴訟手続等にあたり、国または地方公共団体に、法令上提出する必要がある場合
・リコール

 また、請求理由は「債権回収のため」など抽象的記述ではなく、住民票の写しのどの部分を、どのように使用するかなどを具体的に記載する必要があります。

正当な理由を証明する資料が必要

 また、第三者による請求の場合は、その請求が「正当な理由」であることを証明する以下のような資料を添付する必要があります。

正当な理由を証明する資料
・金銭消費貸借契約書の写し
・申込書の写し
・契約締結時と社名に変更があった場合は、登記事項証明書(社名変更や合併等の記載がある書類)の写し等
・債権譲渡又は委託契約がある場合は、その契約書の写し等
・弁護士・司法書士等の場合は、職務上請求書

提出先の記載も必要

 取得した住民票の写しの「提出先」がある場合は、提出先を記載することも必要になります。

法人による請求の場合は押印も必要

 法人による請求の場合、住民票の写しの請求書に、社印及び代表者印の押印が必要となります。

第三者が請求する際の注意事項

 本人等以外の第三者が請求できる住民票の写し等は、原則、該当者本人のみの世帯一部の写しで、世帯主・続柄は記載できません。

 また、本籍の記載も、本籍の記載を必要とする正当な理由があると認められる場合を除き、記載できないことになっています。その場合は、本籍・続柄の記載を省略した住民票が交付されます。

参考リンク

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