Q.住民票を移すことと転出届・転入届を出すことのは一緒ですか。

住民票移動

住民票を移すこととは

住民票を移すことと、転出届・転入届を出すことのは、同一の手続きになります。

「住民票の移動」=「転出届・転入届を出す手続き」です。
転出届や転入届の手続きをすることで、住民票の移動ができます。
住民票の移動は、引越し前の住民票を個人が市役所に取りに行って、引越し先の市役所に持って行くことではありません。

下記の転出転入の手続き(転出届・転入届)を行うと、自動的に市役所側が住民票の移動をしてもらえます。

(1)転出届の手続き方法(転出証明書の取得方法)

転出転入の手続きの流れは以下の通りです。
引越し前の役所に転出届を出して、引越し先の役所に転入届を出します。

引越し前(旧住所)の役所に行きます。役所に設置してある転出届の用紙に必要事項を記入し、役所の窓口に出します。印鑑と身分証明書が必要です。

・出向く事ができない場合:ご両親や親族に転出届の手続きを依頼することでできます。その際には、「委任状」が必要になる場合もあります。郵送でも役所は対応しているので、引越し前(旧住所)の役所に転出届を郵送することもできます。
郵送を役所に依頼する際は、
・転出届(必要項目を記入)
・身分証明書の写し(コピー。本人確認書類とは?
・返信用の封筒(返信切手を忘れずに貼って下さい。)
の3点を同封して(1つの封筒に入れて)、引越し前(旧住所)の役所に送ってください。

数日後、「転出証明書」という用紙が届きます。
(郵送手続きを実施した場合は、返信用封筒に書いた住所宛に「転出証明書」が届きます)

これで転出届の手続きは完了です。

(2)転入届の手続き方法

引越し先(新住所)の役所に行き、役所に設置してある転入届に必要事項を記入し、役所の窓口に出します。印鑑・身分証明書・引越し前(旧住所)の役所から入手した「転出証明書」が必要となります。
※注意 転入届の手続きは、引越し日から14日以内に届出が必要と定められています。が、少しくらい遅れても罰せられることはありません。

これで転入届の手続きは完了です。すなわち、住民票の移動の手続きが完了です。
すべて無料で、手続きを行うことができます。

【参考】

Q.住民票移動(住所の異動届/住民登録の届出)について教えてください。
https://xn--pqqy41ezej.com/?p=65

Q.住民票の移動と郵便物の転送手続きは別ですか。
https://xn--pqqy41ezej.com/?p=137

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