Q.ネット上での虚偽の誹謗中傷は、どこに訴えればよいか?

判例/法令/用語解説

ネット上の名誉棄損を訴える先

A.以下の対応を行うことが可能と考えられます。
(1)サイト管理者・ホスティング業者等に発信者情報開示請求
(2)投稿者に対し、名誉毀損に基づく損害賠償請求及び記事削減請求(民事)
(3)投稿者に対し、名誉毀損罪での告訴等(刑事)

民法第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
刑法第230条第1項(名誉毀損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(公共の利害に関する場合の特例)刑法第230条の2第1項(真実性の証明)
前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

上記参考条文に関わらず、最高裁は以下ような判断を行っています。
最判昭和44.6.25 刑集23巻975頁 憲法判例 夕刊和歌山時事事件

(1)事実が公共の利害に関連する事実で
(2)専ら公益を図る目的で
(3)公表者が真実であると誤信し
(4)確実な資料、根拠に照らして相当な理由があるときは

犯罪の故意がなく、名誉棄損罪は成立しないものとするのが相当とし、「相当の理由」による免責を認めることにより、「表現の自由」に配慮した判断をしています。

※裁判所は「確実な資料、根拠」を厳格に解釈し、「相当の理由」は否定される可能性が高い傾向にあります。

上記の理論は、刑事上だけでなく民事上にも援用され、
問題とされている特定人の社会的評価を低下させる表現行為が、以下の場合、

真実性・相当性の法理
(1)事実が公共の利害に関連する事実で(公共性)
(2)専ら公益を図る目的で(公益性)
(3)摘示された事実が真実(真実性)であると証明された場合または
(4)真実であると信ずるについて相当な理由のある場合(真実相当性)

故意・過失なく名誉毀損は成立しないとされています。

※日本では、事実の摘示による名誉毀損について、真実性の抗弁・相当性の抗弁が判例上認められています。日本の民事名誉毀損については刑法230条の2のような明文規定がないため、昭和41年6月23日の最高裁判所判決(民集20巻5号1118頁)以降判例理論によって認められており、刑法230条の2の趣旨を参考に表現の自由を保障する観点から設けられた免責事由となります。

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