Q.腹違いの異母兄弟の場合、戸籍の続柄はどうなりますか。

戸籍謄本/本籍地

腹違いの異母兄弟の戸籍の続柄

(1)戦前について

戦前の戸籍の続柄は、旧民法の戸主から見て、出生順に、長男、二男、三男と定められていました。

(2)現在の戸籍制度では

現在の戸籍制度では長男・二男などの戸籍の続柄は、ある夫婦の間の出生順で付けられ、父母名が記載されて区別されています。

例えば、
父Aと前妻Bの間の「最初に生まれた男の子」は、
「父A、母B、続柄 長男X」と記載され、

父Aと後妻Bの間の「最初に生まれた男の子」は、
「父A、母C、続柄 長男Y」と記載されます。

また、生活する上での便宜上は、Xを長男、Yを次男として扱うことが多いと思いますが、戸籍の続柄の記載は2人とも長男になります。
尚、住民票では続柄はどちらも「子」と記載されます。

(3)非嫡出子・婚外子について

平成16年11月1日以降に出生の届出がされた嫡出でない子については、それまでは続柄が「男」又は「女」でしたが、母が分娩した嫡出でない子の出生の順に「長男(長女)」「二男(二女)」と記載されるようになりました。
平成16年11月1日以前の非嫡出子に関しても、希望により、同様に記載を変更することができ、更に、戸籍の続柄欄の記載を改めた事実を残さないように、申出により、戸籍の再製を行ってもらうことも可能です。

参考:法務省民事局
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji66.html

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