Q.代表取締役の住所変更の都度、登記簿の変更義務があるのか。

代表取締役の住所変更の都度、登記簿の変更義務があるのか。登記簿謄本
代表取締役の住所変更の都度、登記簿の変更義務があるのか。

住所変更の都度、変更義務があります

 代表者、代表取締役(社長)の住所が変更されるたびに(引越しの都度、住所移動の都度)、商業法人登記事項証明書(謄本・全部事項証明書・現在事項証明書)の変更義務が発生します。

 法的根拠としては、会社法第911条第3項第14号により「代表取締役の氏名及び住所」を登記しなければならず、住所変更があった場合、会社法第909条及び第915条により2週間以内にその変更登記をしなければならない記載があります。

 また、この変更登記を怠ると会社法第976条により100万円以下の過料に処せられることとなっております。※下記関連会社法条文記載

 当該変更義務の趣旨としては、代表者、代表取締役(社長)の住所は、行政上の通知、法人税等の税務関係通知、裁判に関する訴状送達などで必要になります。そのため、これらの通知を確実に受け取れ、意思疎通ができる住所地でなければなりません。

尚、法務省の記載マニュアルには「住民票の住所」を記載するように指示があります。
変更登記記入例

登録免許税の登記費用について

 取締役又は代表取締役若しくは監査役等に関する事項の変更の登記は、1件につき3万円(資本金の額が1億円以下の会社については1万円)となっています。

 尚、以下の法務省の登記申請書のマニュアルを参考に、ご自身若しくは社員が手続きを行うことにより、登録免許税以外の費用はかかりません。また、法務局で相談すると手続きについて教えてもらえます。

法務省:登記申請書マニュアル

こちらのサイトに詳しい解説が記載されています。

法務局商業・法人登記の申請書様式

商業・法人登記の申請書様式:法務局

登記申請書マニュアル一覧ページ
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html

よくあるご質問等<商業・法人登記関係>:法務局

参考URL

Q.登記簿の代表者・社長住所を非公開、見られない、バレないようにする方法を教えて下さい。

会社法の登記関連条項

(変更の登記及び消滅の登記)
第909条  この法律の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。
(株式会社の設立の登記)
第911条  株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から2週間以内にしなければならない。
一  第46条第1項の規定による調査が終了した日(設立しようとする株式会社が委員会設置会社である場合にあっては、設立時代表執行役が同条3項の規定による通知を受けた日)
二  発起人が定めた日
2  前項の規定にかかわらず、第57条第1項の募集をする場合には、前項の登記は、次に掲げる日のいずれか遅い日から2週間以内にしなければならない。
一  創立総会の終結の日
二  第84条の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日
三  第97条の創立総会の決議をしたときは、当該決議の日から2週間を経過した日
四  第100条第1項の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日から2週間を経過した日
五  第101条第1項の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日
3  第1項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一  目的
二  商号
三  本店及び支店の所在場所
四  株式会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
五  資本金の額
六  発行可能株式総数
七  発行する株式の内容(種類株式発行会社にあっては、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容)
八  単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数
九  発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数
十  株券発行会社であるときは、その旨
十一  株主名簿管理人を置いたときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
十二  新株予約権を発行したときは、次に掲げる事項
イ 新株予約権の数
ロ 第236条第1項第1号から第4号までに掲げる事項
ハ ロに掲げる事項のほか、新株予約権の行使の条件を定めたときは、その条件
ニ 第236条第1項第7号並びに第238条第1項第2号及び第3号に掲げる事項
十三  取締役の氏名
十四  代表取締役の氏名及び住所(第22号に規定する場合を除く。)
十五  取締役会設置会社であるときは、その旨
十六  会計参与設置会社であるときは、その旨並びに会計参与の氏名又は名称及び第378条第1項の場所
十七  監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、その旨及び監査役の氏名
十八  監査役会設置会社であるときは、その旨及び監査役のうち社外監査役であるものについて社外監査役である旨
十九  会計監査人設置会社であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称
二十  第346条第4項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称
二十一  第373条第1項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、次に掲げる事項
イ 第373条第1項の規定による特別取締役による議決の定めがある旨
ロ 特別取締役の氏名
ハ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
二十二  委員会設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項
イ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
ロ 各委員会の委員及び執行役の氏名
ハ 代表執行役の氏名及び住所
二十三  第426条第1項の規定による取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め
二十四  第427条第1項の規定による社外取締役、会計参与、社外監査役又は会計監査人が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め
二十五  前号の定款の定めが社外取締役に関するものであるときは、取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
二十六  第24号の定款の定めが社外監査役に関するものであるときは、監査役のうち社外監査役であるものについて、社外監査役である旨
二十七  第440条第三項の規定による措置をとることとするときは、同条第1項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
二十八  第939条第1項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
二十九  前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
ロ 第939条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
三十  第28号の定款の定めがないときは、第939条第4項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨
(変更の登記)
第915条  会社において第911条第3項各号又は前3条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。
2  前項の規定にかかわらず、第199条第1項第4号の期間を定めた場合における株式の発行による変更の登記は、当該期間の末日現在により、当該末日から2週間以内にすれば足りる。
3  第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事由による変更の登記は、毎月末日現在により、当該末日から2週間以内にすれば足りる。
一  新株予約権の行使
二  第166条第1項の規定による請求(株式の内容として第107条第2項第2号ハ若しくはニ又は第108条第2項第5号ロに掲げる事項についての定めがある場合に限る。)
(過料に処すべき行為)
第976条  発起人、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、清算人代理、持分会社の業務を執行する社員、民事保全法第56条 に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役、執行役、清算人若しくは持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者、第960条第1項第5号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、同条第2項第3号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第967条第1項第3号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、監督委員、調査委員、株主名簿管理人、社債原簿管理人、社債管理者、事務を承継する社債管理者、代表社債権者、決議執行者、外国会社の日本における代表者又は支配人は、次のいずれかに該当する場合には、100万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一  この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。
二~三十五 省略

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