Q.出生届の提出期限を過ぎても名前が決まらなかった場合はどうすればいいですか。

出生届

名無しで提出可能

出生届の提出期限は、出生日より14日以内ですが、その14日以内に名前が決まらなかった場合は、名前欄を保留若しくは空欄のまま、出生届の提出することが可能です。

追完届とは

名前欄を空欄で提出した場合、名前が決まり次第、速やかに「追完届(ついかんとどけ)」という書類を提出して手続きを行います。

しかし、追完届で名前を提出した場合には、戸籍に新たに名前を追記することになります。

そのため、戸籍には、出生届の提出後に、名前の記載を追加したことが分かります(追完届を出したことが分かります)。そのため、子どもが将来、戸籍を見たときのためにも、提出期限内に名前を決めることが望まれます。

出生届に関する全国47都道府県市区町村HPリンク先

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甲信越・北陸新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県
東海地方岐阜県静岡県愛知県三重県
近畿地方滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山
中国地方鳥取県島根県岡山県広島県山口県
四国地方徳島県香川県愛媛県高知県
九州・沖縄福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島沖縄県

参考リンク

(1)出生届とは?(出生届の概要)
(2)出生届を提出する際に必要な書類・必要な物
(3)出生届の書き方・記入例
(4)出生届の届出用紙はどこでもらえる(ダウンロードできる)の?
(5)出生届はどこに提出するの?
(6)出生届は誰が提出するの?届出人になるの?
(7)出生届の提出期限・14日を過ぎた場合の罰則
(8)提出期限を過ぎても名前が決まらなかった場合
(9)出生届と同時にできる子ども手当や出産一時金の手続き一覧
(10)出生届で記念品をもらえる自治体
(11)外国人が日本で出産した場合
(12)海外出産の場合

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