職業安定法第5条の4(求職者等の個人情報の取扱い)【法令】

判例/法令/用語解説

職業安定法第5条の4(求職者等の個人情報の取扱い)

第5条の4 公共職業安定所等は、それぞれ、その業務に関し、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者の個人情報(以下この条において「求職者等の個人情報」という。)を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者等の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
2 公共職業安定所等は、求職者等の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

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