Q.祝日休日に婚姻届を出して入籍し、翌日に住所変更はできますか。

祝日に婚姻届を出して入籍し、翌日に住所変更手続きはできますか。住民票移動
祝日に婚姻届を出して入籍し、翌日に住所変更手続きはできますか。

祝日に婚姻届を出して入籍し、翌日に住所変更手続きはできるのか

 祝日に婚姻届を出し、不備がなければその提出日の日付で入籍することが可能です。また、その翌日(翌日の役所の営業日)には住所変更の手続きを行い、新しい住民票の取得も可能となります。

 それでは、本ページでは以下の3つのケースについて解説いたします。

(1)現在住んでいるA市に婚姻届を出し、B市に引越す場合
(2)引っ越す予定のB市に婚姻届を出し、B市に引越す場合
(3)現在住んでいるA市に婚姻届を出し、A市の別の場所に引越す場合

豊橋市の婚姻届を日曜日に出した際の事例

豊橋市日曜日の婚姻届の提出

婚姻届の届出日・届出時間

 婚姻届に関しては、休日・深夜窓口(土・日曜・祝日も可)があり、24時間いつでも真夜中でも届出を受け付けてもらえます(元旦に入籍する芸能人がよい事例です)。

守口市の休日夜間の24時間受付の事例

守口市の24時間受付の事例

婚姻届に不備があったら

 自治体にもよりますが、平日の役所開庁時間以外に婚姻届を行う場合、守衛さんが預かるだけで、記載内容のチェックはできないため、後日処理をする際に、重大な不備が見つかった場合は、婚姻届の受理の日付がずれる(提出した日で受理されない=入籍日が希望日にならない)可能性があります。

 現在では、そのような場合はほとんど無いようですが、翌日の開庁日に電話連絡があり、書類再提出になり、書類の再提出日が受理日=入籍日になることもあるため、注意が必要です。

武蔵野市の休日に提出した不備がある婚姻届の事例

蔵野市の休日に提出した不備がある婚姻届の事例

岡山市の日曜日提出の場合は、翌日審査し、不備がなければ受理する事例

岡山市の日曜日提出の場合は、翌日審査し、不備がなければ受理する事例

※ 臨時職員が当直でその場で確認してもらえることもあります。
※ 守衛さんが預かる場合は、婚姻届の内容確認は、翌日や週明けになることもありますが、特に重大な間違いなどなければ、提出日が婚姻成立日=入籍日になるので、ご安心下さい。
※ 本人確認書類の不備(顔写真の無い身分証明書しか持っていなかった)などの小さな不備の場合は、後日確認のため、住所地に「婚姻の処理をしました」という内容の通知が届くだけで済む場合もあります。

どうしても入籍日を指定の日にしたい方は

 自治体によって異なるようですが、平日に役所の窓口に行き、「休日に婚姻届を出したい」、「事前審査をしてほしい」旨を伝えると、書類に不備が無いか、必要書類が揃っているかを確認してもらえます。

 入籍日が祝日にあたる方や届出が時間外になる方で、「どうしても入籍日をこの日にしたい」と思っていらっしゃる方は、役所での事前確認をお勧めします。

藤枝市の婚姻届の事前確認を推奨する事例

藤枝市の婚姻届の事前確認を推奨する事例

台東区の婚姻届の提出日の予約指定ができない事例

台東区の婚姻届の提出日の予約設定ができない事例

婚姻届と住民票の移動は一緒の手続き?

 婚姻届(戸籍の変更)と住民票の移動(住所地の変更)とは別の手続きになります。

 婚姻届で自動的に変更になるのは、戸籍(関係や本籍地)だけであり、住民票は、自動的に夫婦で同じ住民票(住所)に変更されることはありません。

 つまり、婚姻届を提出しただけでは住民票の住所は変わることはなく、結婚を機に引越しを行い、住所変更があった方、は別途住民票移動の手続きが必要となります。

(1)現在住んでいるA市に婚姻届を出し、B市に引越す場合

・現在住んでいるA市に婚姻届を出します(祝日)。
・(翌日以降の平日)A市で「転出届」を出して、B市に提出するための「転出証明書」を貰います。この場合、既に入籍後の氏名の「転出証明書」になっているはずです。もし不具合でなっていない場合は、婚姻届を出したA市の役所から、氏名の整合性を証明するために、「婚姻届受理証明書」も貰っておきましょう。
・B市に、A市で貰った「転出証明書」を添えて、転入届を出せば、住民票の移動も完了です。

(2)引っ越す予定のB市に婚姻届を出し、B市に引越す場合

(先)住民票移動⇒(後)婚姻届

・現在住んでいるA市で「転出届」を出して、B市に提出するための「転出証明書(旧姓のまま)」を貰います。
・B市に、A市で貰った「転出証明書(旧姓のまま)」を添えて、転入届を出し、先にB市に住民登録を行います。
・B市に婚姻届を出します(祝日)。
※ この際の婚姻届に記載する住所は、B市の住所になるので、お気をつけ下さい。

(先)婚姻届⇒(後)住民票移動

ケース1

・B市に婚姻届を出します(祝日)。
※ この際の婚姻届に記載する住所は、A市の住所になるので、お気をつけ下さい。
・(翌日以降の平日)A市で「転出届」を出して、B市に提出するための「転出証明書」を貰います。
・B市に、A市で貰った「転出証明書」を添えて、転入届を出せば、住民票の移動も完了です。

ケース2(レアケース)

・事前に(入籍前に)、A市で「転出届」を出して、B市に提出するための「転出証明書(旧姓のまま)」を貰います。
・B市に婚姻届を出します(祝日)。
※ この際の婚姻届に記載する住所は、転入届が完了していないので、A市の住所になるので、お気をつけ下さい。
・(翌日以降の平日)B市に、A市で貰った「転出証明書(旧姓のまま)」を添えて、転入届を出せば、住民票の移動も完了です。何か言われるかもしれませんが、婚姻届を出したことを言えば、問題ないはずです。

(3)現在住んでいるA市に婚姻届を出し、A市の別の場所に引越す場合

(先)住民票移動⇒(後)婚姻届

・A市で「転居届」を出して、A市の別の場所に住民登録を行います。
・A市に婚姻届を出します(祝日)。
※ この際の婚姻届に記載する住所は、変更後のA市の住所になるので、お気をつけ下さい。

(先)婚姻届⇒(後)住民票移動

・A市に婚姻届を出します(祝日)。
※ この際の婚姻届に記載する住所は、もともとのA市の住所です。
・(翌日以降の平日)A市で「転居届」を出して、A市の別の場所に住民登録を行います。

参考リンク

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